9月072011
特許請求範囲
今日(9/7)は、心地良い晴天。
講師のために、益田市まで移動したが、心地良いドライブ。
今日の話題は、越後製菓と佐藤食品の特許あらそい。
http://www.asahi.com/national/update/0907/TKY201109070294.html
業界第2位の越後製菓が業界第1位の佐藤食品を特許侵害と訴えていたもの。
東京地裁では、侵害とは認めない判決を、高裁が侵害と認めた。
越後は、「綺麗な焼き上がりを作るのに、側面に切り込みを入れる。」と言うもの。
それに対して佐藤食品は、「側面だけでなく、上面等にも切り込みを入れる。」と言うもの。
記事を読む限りは、特許の提出は越後製菓が先。
特許の優先は、1日でも早く出した側。
しかし、特許請求項で、「側面に切り込み」とはっきり書いてあるらしく、上面の切り込みは、その範囲かどうかが論点。
越後製菓の特許で、ただ、「切り込み」とだけ書いてあれば、当然越後製菓の勝ち。
微妙なところだ。
サラリーマン時代に、何十件かの特許を書いたが、この特許請求範囲を書くことが最も大変な作業だった。
特許だから、当然世の中に無い物を、あーだこーだと検討しなければならない。
なかなか大変な作業だ。
出来上がったものを、「側面だけでなく、あらゆる方向を書いておけば・・・」と言うのは簡単だが・・・・。
これは、あくまでも予想だけども、越後製菓が公開(出願後1年6ヶ月後)されたあと、佐藤製菓が特許を出したとすると、特許庁から越後製菓の特許を類似特許があると、提示されているのではないかと思われる。
佐藤食品は、「越後製菓は、側面。当社は上面等」と反駁し、特許を取得しているのではないかと思う。
もし、私の推測が正しいとすると、佐藤食品は、側面だけの切り込みの餅を販売したとすると、当然特許権侵害となるはず。
いずれにしろ、難しい裁判だ。
おそらく最高裁への持ち越し。
判決がどうなる事やら?
川平の自転車屋さんが、今では渡津へ・・・!
当然、息子さんの代ですよ~ネ??昔のパンク代を・・・!!
私も、昔は公開実用新案特許公報へ数件申請しましたが、弁理士の先生と、現代では使用しない文書と漢字と表現・・・??表現力の乏しい私には、大変でしたが・・・???
今では、社内での各部会の発表会→QC&IE・ORの審査好評・・・???歳を取るとは、怖いものです~ネ。
自分自身が怖く成ります・・・ヨ!!??でも、実用新案を考えている時代に帰れるのであれば、帰りたいです~ネ???!!!
都会に近い田舎の先輩より様
川平、松平地区に3件もあったとは思えないので、そうだと思うのですが?
確かに、特許の言い回しは独特ですよね。
弁理士さんの文章のチェックは、疲れます。
いやいや、特許、実用新案の提出に年齢は関係無いと思うのですが・・・。
特許、実用新案の提出に年齢は関係無い・・・?
確かに、年齢は関係が無いとは思いますが、我々(年寄り組)の年代は、一線に立つのでは無く、今日の第一線に立つ若い人達への動機・方向付けや考え方を供給する役割・仕事も有るのでは・・・との考えから、自分自身を振り返ったまで・・・??
今日の人材の豊富な知恵と知識の蓄積への足がかりと踏み台になってあげるのも、年寄りの仕事では・・・??
何時かは、身になり肉となりの教育精神論・・・??!!かな。
都会に近い田舎の先輩より様
勿論、おっしゃっている事は理解しております。
“頭の運動”的に、新たな事を考えるのも楽しいかな?と思っています。